第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、「てしかが郷土研究会」と称する。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を北海道川上郡弟子屈町に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、弟子屈町及び周辺地域の歴史・産業・文化・文学・自然等に関する資料・史料の収集・保存、活用、調査研究、提案・助言に関する事業を行い、文化振興及び地域振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)活動に係る事業
① 地域の歴史・産業・文化・文学・自然等に関する資料・史料の収集・保存に関する事業
② ①の展示施設等での解説、施設維持に関する事業
③ ①の資料・史料の調査研究事業
④ ①に関する出版物の発行事業
⑤ ①に関する児童生徒を対象とした総合学習を推進する事業
⑥ ①に関する情報発信事業
⑦ 上記各事業に関する人材育成に関する事業
⑧ 上記各事業に関する一切の受託事業
(2)その他の事業
①物品販売事業
②この会の目的達成のために必要な収益事業
第3章 会員
(種別)
第5条 この会に次の会員を置き、正会員をもって構成する。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第6条 この会の会員になろうとするものは、別に定めるところにより申込みをし、理事の承認を受けなければならない。
2 理事は、その可否について決定し、これをそのものに通知する。
(経費の負担)
第7条 この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1 この規約その他の規則に違反したとき。
2 この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由かあるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 第7条に定める経費の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
2 会員が同意したとき。
3 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
1 会員の除名
2 理事の選任又は解任
3 理事の報酬等の額
4 事業計画及び計算書類等の承認
5 規約等の変更
6 解散及び残余財産の処分
(開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、臨時会員総会として必要かある場合に開催する。
(招集)
第14条 会員総会は、会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、
会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議決)
第16条 会員総会における正会員の議決権は1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1 会員の除名
2 規約等の変更
3 解散及び残余財産の処分
(議事録)
第18条 会員総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び会員総会において選任した議事録署名人が記名押印又は署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この会に、次の役員を置く。
(1)理事 1名以上3名以内。
(2)監事 1名以上2名以内。
2 理事のうち1名を会長とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事の互選によって理事の中から選定し、会員総会に報告する。
(理事及び監事の職務及び権限)
第21条 理事は、第3条の目的及び第4条の事業に関する職務を執行する。
2 会長は、この会を代表し、その業務を執行する。
3 監事は、この会の業務及び会計・財産の状況を調査し、総会等においてその結果を報告する。
(役員の任期)
第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第20条に定める定数に足りなくなるとき、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(理事の権限)
第24条 理事は、次の職務を行う。
(1)この会の業務執行の計画及び決定
(2)会長の選定及び解職
(3)この会の事業執行に必要と思われる役・職員の配置
(4)会員の入会の可否
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第25条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第26条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、定時会員総会に提出し、
第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号の書類については承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 決算書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、規則及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第7章 規則の変更及び解散
(規則の変更)
第27条 この規則は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第28条 この会は、会員総会の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第29条 この会が清算をする場合、有する残余財産は、会員総会の決議を経て処分する。
附 則
1 この規約は、令和4年11月30日より施行する。
2 令和7年5月28日 改正
